地方公営企業法全部適用への移行について

更新日  令和5年4月4日

令和元年9月に公表した「茅ヶ崎市立病院リバイバル・ロードマップ」に基づき設置した茅ヶ崎市立病院在り方検討委員会にて経営形態等の検討をした結果、令和5年4月から地方公営企業法のうち、これまで適用されていた財務に関する規定のほか、組織等に関する事項を含む全ての規定を適用して運営する、全部適用へ移行することとしました。なお、経営形態の変更による市民の皆さん、患者さんへの影響はありません。

地方公営企業法全部適用について

地方公営企業法の全部適用となる場合、市長が病院事業管理者(特別職)を任命し、財務や会計に関する規定のほか、予算原案や議案等を作成する権限や職員の任免その他身分の取り扱いの権限などを移行することで、従来よりも機動的・弾力的な運営を行うことが可能となります。

地方公営企業法一部適用について

地方公共団体を持つ公営企業は、基本的に地方自治法、地方財政法、地方公務員法などが適用されることとなりますが、そのうち、病院事業は、地方公営企業法の一部(財務や会計に関する規定)を当然に適用し、損益計算書や貸借対照表等を作成することで、経営の実態や経営成績を明らかにしています。

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茅ヶ崎市立病院 病院経営企画課 経営企画担当
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