病院基本理念、基本方針および患者さんの権利等について
更新日 令和7年11月27日
茅ヶ崎市立病院の基本理念、基本方針および患者さんの権利等について
茅ヶ崎市立病院の全職員は、市民の健康保持に必要な医療を提供するため(市立病院設置条例より)、次のような基本理念及び基本方針に基づいて、その良心に従い、最善の努力を尽くすことを心がけています。また、安全でより良い医療を実現するためには、患者さんと医療スタッフとの間に十分な信頼関係を築くことが重要であり、そのために私たちは、次に記すような患者さんの権利を尊重して医療を行っていきます。さらに、患者さんご自身が積極的に医療に参画していただくことも大切なことと考えます。
「健やか共創」の言葉の中の「共創」は患者さん、御家族、社会と病院職員が共に健康を創っていこうという考えを表現しています。
よろしく御理解と御協力をお願いいたします。
平成16年3月1日
(改正 平成22年7月1日)
基本理念
「健やか・共創」
私たちは市民の健康を守るためにいつでも・だれにでも良質な医療を提供します。
私たちは、患者さんや地域の医療機関と共に、効果的かつ効率的な医療を創り、社会の利益に貢献します。
基本方針
- 市民から信頼される高度で良質な医療を提供します。
- 急性期医療を担う地域の基幹病院として、他の医療機関と連携し地域医療の発展に貢献します。
- 救急医療の充実に努めます。
- 患者さんの尊厳、権利を尊重し、患者さん中心のチーム医療を行います。
- 積極的に診療情報を提供し、患者さんへの説明と同意(インフォ-ムドコンセント) に基づく医療を提供します。
- 医療安全対策、個人情報保護に努めます。
- 医療機関として、人材育成と研鑽に努めます。
- 経営の健全化を図り、安定した病院運営を行います。
患者さんの権利
- 人格や価値観、個人の尊厳などが尊重され、社会的地位や経済状態、宗教などにより差別されることなく、良質で安全な医療を平等に受ける権利があります。
- 治療や検査に関して理解できるまで十分な説明を受け、治療法や検査法を選択し、同意又は拒否する権利があります。特に、治験(臨床試験)に関しては十分な説明を求め、 かついつでも拒否する権利があります。
- 治療や検査に関して、他の医師など第三者の意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります。
- ご自身の診療録の開示を求める権利があります。
- 個人の医療情報(病名や予後などの)はもちろん、医療情報以外の個人の情報についても保護される権利があります。
茅ヶ崎市立病院子どもの権利(ちがさきしりつびょういんこどものけんり)
茅ヶ崎市立病院は、 地域の 基幹病院として、 また、地域の 小児医療を 担う 病院として 子どもの「 生きる 権利」「 守られる 権利」「 育つ 権利」「 参加する 権利」を 大切にし、「 医療における 子ども 憲章」を 守りながら 小児・周産期医療に 取り 組んでいきます。
医療における子ども憲章(いりょうにおけるこどもけんしょう) 出典:日本小児科学会(しゅってん:にほんしょうにかがっかい)
- 人として大切にされ、自分らしく生きる権利
- 子どもにとって一番よいこと(子どもの最善の利益)を考えてもらう権利
- 安心・安全な環境で生活する権利
- 病院などで親や大切な人といっしょにいる権利
- 必要なことを教えてもらい、自分の気持ち・希望・意見を伝える権利
- 希望どおりにならなかったときに理由を説明してもらう権利
- 差別されず、こころやからだを傷つけられない権利
- 自分のことを勝手にだれかに言われない権利
- 病気のときも遊んだり勉強したりする権利
- 訓練を受けた専門的なスタッフから治療とケアを受ける権利
- 今だけではなく将来も続けて医療やケアを受ける権利
病院からのお願い
良質で安全な医療を実現するためには、患者さんの積極的な参加や協力が必要となりますので、次のことをお願いいたします。
- ご自身の情報(症状や特異体質、既往症などについて)を職員に正確に伝えてください。
- 治療や検査に関し希望する事柄があれば事前に伝えてください。
- 治療や検査における指導内容は守ってください。また、治療や検査中に異常を感じたらすぐにお知らせください。
- 医療安全対策として、患者さん自ら、氏名などを名乗っていただくことがあります。
- すべての患者さんが適切な医療を受けられるよう、他の患者さんの診療や職員による医療行為を妨げる暴言や行動はしないでください。
- 当院は研修医、実習生など、医療の教育の場でもあることをご理解ください。
- ご自身が負担すべき医療費は、速やかにお支払いください。
ペイシェントハラスメント対する当院の対応について
当院を受診される方へ
茅ヶ崎市立病院は「健やか・共創」の基本理念のもと、市民の安全で安心な生活に寄与するため、多職種で連携しながら高度で良質な医療の提供に努めています。
しかしながら、ごく一部の患者やご家族、またはその関係者(以下、患者等)から社会通念上相当な範囲を超える要求や当院の職員、他の患者やご家族の尊厳を傷つける「ペイシェントハラスメント」と呼ばれる行為があり、医療現場や職場環境を悪化させる重大な問題となっています。当院は利用される方々に満足いただくだけでなく、職員を守り、心身の健康や安全を確保することも重要な責務と考えています。より良い医療の提供につなげるためにも、皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
ペイシェントハラスメントとは
当院では、ペイシェントハラスメントを次のように定義します。「患者等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、病院職員の勤務環境が害されるもの」(カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(厚生労働省)参照)
具体的な行為例
【妥当性を欠く場合の例】
- 医療サービスに瑕疵・過失が認められない場合
- 病院の医療サービスに関係がない場合
- 職員の個人的な情報について質問する場合
【社会通念上不相当なものの場合の例】
- 威圧的な言動
- 継続的、執拗な言動
- 職員個人への攻撃、要求
- 妥当性を欠く謝罪の要求
- 土下座の要求
- 差別的な言動
- 妥当性を欠く金銭などの補償要求・
- 不退去、居座りなどの拘束的な行動
- 脅迫、中傷、侮辱など精神的な攻撃を伴う言動 など
発生時の対応
ペイシェントハラスメントと判断される行為があった場合は、複数名での対応や院内での情報共有・記録化など、組織的に対応します。患者等からの妥当性のない過剰な要求には毅然と対応します。特に悪質と判断した場合は、警察への通報、診療の拒否、退去要求などの措置を取る場合があります。
