当院を受診される際は紹介状をお持ちください
更新日 平成30年5月29日
平成30年7月から当院の選定療養費が変わります
一般病床400床以上の地域医療支援病院を紹介状なしで受診する場合などに保険適用の診療費とは別に、国が定める次の料金を患者さんにご負担いただくこととなりました。
(1) 紹介状を持たずに初めて受診する場合や前回受診から一定期間経過している場合
平成30年6月30日まで | 平成30年7月1日から |
2,160円(税込) | 5,400円(税込) |
(2) 市立病院に通院中の方で、当院の医師から他の病院・診療所・医院等へ紹介を受けた後に、
再度市立病院を受診する場合
平成30年6月30日まで | 平成30年7月1日から |
360円(税込) | 2,700円(税込) |
よくあるお問い合わせについて
選定療養費とは何ですか?
初期の医療は患者さんの身近にある診療所が担い、診療所で対応できない医療は地域の基幹病院で担うという医療機関の機能分担の推進を目的として、紹介状なしに200床以上の病院を受診した場合に保険適用の診療費とは別にご負担いただく費用です。平成30年診療報酬改定により、市立病院のような400床以上の地域医療支援病院で徴収が義務づけられています。
地域医療支援病院とは何ですか?
紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、地域医療の第一線を担うかかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備等を有するものについて、知事が個別に承認した病院です。
初診とはどういった場合のことをいいますか?
「初診」とは次の場合をいいます。
- 茅ケ崎市立病院を初めて受診する場合
- 以前茅ケ崎市立病院を受診したことはあるが、既に治療期間が終了した後に再び来院した場合
- 前回、患者さんが任意に診療を中止して改めて受診する場合
選定療養費はどのような場合に支払うのですか?
初診時選定療養費は、他の医療機関から紹介状なしで受診された初診の方が対象となりますが、厚生労働省の定めにより対象外となる場合があります。
再診時選定療養費は、当院診療科に受診されていた方で、当院の医師が他の病院・診療所・医院等を紹介したにもかかわらず、患者さんご自身の意思で、再度当院診療科を受診した場合に対象となります。
診察券を持っていれば、初診時選定療養費を支払わなくてもいいですか?
当院の診察券をお持ちの方でも、前回の診療が既に終了している場合や前回の診療を患者さん自身のご意思で中止して改めて受診される場合などに「初診」扱いとなり、初診時選定療養費をご負担いただく場合があります。
初診時選定療養費はどのような場合が対象外となりますか?
主に以下の方が選定療養費の対象外となります。
- 他の医療機関から紹介状を持参された方
- 救急車で搬送され救急外来を受診された方
- 夜間・休日に救急外来を受診された方
- 各種公費負担者制度*の受給者である方
- 特定健康診査・がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた方
- 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の方
* 公費負担者制度の受給者である方のうち「小児医療助成制度」「ひとり親家庭等医療助成制度」は選定療養費の対象となりますのでご注意ください。
* 公費負担者制度の受給者である方のうち、受給対象となる疾患が定まっている場合については、それ以外の疾患について受診される際には選定療養費の対象となりますのでご注意ください。
前回受診から一定期間とはどれくらいの期間ですか?
患者さんご自身の意思で受診を中止してから、おおむね3か月以上経過した場合、選定療養費をご負担いただきます。
市立病院でA科受診中にB科を受診した場合、初診時選定療養費はかかりますか?
再診として取り扱うこととなりますので、初診時選定療養費のご負担はありません。
再診時選定療養費は毎回徴収されるのでしょうか?
当院診療科に受診されていた方で、当院の医師が他の病院・診療所・医院等を紹介したにもかかわらず、患者さんご自身の意思で、再度当該診療科を受診した場合には、その都度ご負担いただくこととなります。
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このページに関するお問い合わせ
茅ヶ崎市立病院 医事課 〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村五丁目15番1号
電話:0467-52-1111(代表)
ファクス:0467-54-0770
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